- 1 :ドクターX :2017/04/22(土) 12:26:49
- http://bwkng.bbs.fc2.com/
上記にも過去内容がされています。 ご参照ください。
============================= 被害者から被害者団活動に不満爆発。「もう二度と被害者団と関わりたくない。」とのコメントが増えている。 しかし、2017年末の銀行訴訟時効が刻々とやってきている。諦めたらその時点で終わりだ。 本来、被害者団と弁護団とが協力する姿勢は評価できる。だが、なぜか被害者団への不満は噴出するばかり。非効率で無駄に過ぎていく時間の使い方など、解決の糸口すらないのか。
様々な、問題状況を関係筋から頂き整理すると、問題根源は今の被害者団(実態はMRI金融被害に関する勉強会」)にあり、次の4点の可及的速やかな改善を求める。
1)被害団実態は(実態はMRI金融被害に関する勉強会」)と関わりたくないと不平不満が増えている、その原因は執行部事務局に有る。 (根拠理由説明) 「 被害者団執行部の一部には必ず個人攻撃をする人がいて、連絡網がメーリングリストの時代になってから、関係ない人までメールを送りつけられトラブルに巻き込まれることがよくあった。」 「聞いてもいない人の悪口や噂(うわさ)話がよくメールでまわってきました。」 「特定の個人を誹謗(ひぼう)中傷する長文メールを、関係者だけでなくわざと間違ったフリして本人に送りつけたりする。」 上記を読んで気になるのは、現場の渦中(被害者団)にいる人たちの心理状態だ。 2)事務局長の退任要求 根拠理由説明 今の被害者団幹部体制は、本来一部退任していただかなければならない方が、存在しますよ。そのほうが多くの被害者のためになります。」 現状被害者団の運営状態が正常なら問題ない、被害者には迷惑になることは無いだろう。 人間関係のトラブルや会費の使い方に関する次のような不満の声もあがっている。 「逆らうものはいじめ抜きます。脅威を感じる被害者に対しては、ミスを見つけ次第つるし上げ、ヤンキーの世界顔負け」(匿名) 「やっていない人への陰口がひどく、気が滅入(めい)った。罰ゲームかと思った」(匿名)、 「説明会イコール必ず飲み会。説明報告も何がおいしかったとかの内容が多かった」(匿名)
現在執行部在籍幹部の一部に問題があるのだ。即刻該当者は退任すべきだ。被害者ではないものが、重要審議案件の議論に関わるべきでない。
3)寄付金と残された時間の有効活用 根拠理由説明 1)2)の多くの鬱屈(うっくつ)や怨嗟(えんさ)の声があるにもかかわらず、何年も変わることなく存続してきた。民主主義が存在しない組織運営方法を変えない限り、一被害者として、今回詐欺被害回復の糸口は見出せ無いと考える。 現在、不在の被害者団長は着任時には、上記被害者団問題点を速やかに解決し、残された時間と被害者からの寄付金を、有効に活用頂きたい。
4)後任被害者団長の責任性追及(無責任に団長を受けないで欲しい)
根拠理由説明) 後任被害者団長は、自ら今の被害者団で有効活用出来ない判断をされるなら、被害回復のため有効な活動組織が有れば、寄付金等、可及的速やかに権限譲渡され「被害者が被害回復期待」出来る活動支援を選択すべきだ。その選択を取る方が、多くの今回詐欺被害者のためになる。 このまま、国内裁判が終わり、SEC勝訴分と足しても、ここから何もしなければ、弁護士依頼した実費のリターン数万程度円+α円(頭割換算)が推測されている。(ドル円為替により不確定要素有り。円高になればリターンがなると理解ください。) 繰り返すが、銀行訴訟時効は2017年末にやってくる。残された時間は既に1年を切っている。諦めたら終わりだ。 ============================ http://bwkng.bbs.fc2.com/
上記にも過去内容がされています。 ご参照ください。
- 2 :CO :2017/06/09(金) 09:38:57
- 2017年7月15日午後7時15分
ネバダ州のスターリングエスクローLVT Inc80万ドルの和解案
https://www.law360.com/securities/articles/925802
June 8, 2017
USSEC V. EDWIN FUJINAGA, No. 16-15623 (9th Cir. 2017) case opinion from the US Court of Appeals for the Ninth Circuit.
FUJINAGAと元嫁関係
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/16-15623/16-15623-2017-06-07.html (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 3 :匿名 :2017/06/23(金) 11:44:57
- U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Litigation Release No. 23860 / June 15, 2017
Securities
and Exchange Commission, Plaintiff-Appellee v. Edwin Yoshihiro
Fujinaga, The Yunju Trust, and June Fujinaga, Defendants-Appellants,
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Appeal Nos.
15-16026 / 16-15623
https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2017/lr23860.htm
- 4 :匿名 :2017/06/25(日) 12:49:12
- お知りになりたい事とはなんですか?
1.被害者団の成立経緯と資金提供者? 2.被害者団の目的と実態、構成員 3.何故、MRI弁護団は被害者へ寄り添った弁護活動をしないのか。 4.弁護団設立当初と異なり、何故、銀行訴訟へ消極的に変わったのか 5.銀行関与疑惑を示す現在の情報
今回のMRI弁護団、金融庁、銀行、米国SEC、被害者団の目的、、弁護団の思惑、含めての全体像ですか?
- 5 :CO :2017/06/29(木) 10:22:22
- 米国SECが行政民事裁判で被害回復した金額を、弁護士が、集団訴訟で獲得した被害回復金額とみなして、契約Feeを適用するとの事ですが、この件について、多くの意見が述べられてます。
法的な解釈の参考資料を下記に示します。 下記より行政民事裁判で被害回復した金額に、同じ目的の私人の弁護士が、その金額を成功報酬のcommission Feeを適用することには、 Illegalityを感じます。
================================================================= 米国司法省
日本人被害者へ
犯罪被害者として何ができるのか? 自分の損害を証明するすべてのレシート等を提供してください。犯罪によって負われた損害や費用の記録を入手するのが重要である。被告人が有罪となった場合、裁判所がこの情報に基づいて被害者への賠償金として被告人にいくら支払いを命令できるかを決定する。
被害者がどうやって賠償を受け始めるのか? (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 6 :匿名 :2017/07/01(土) 19:31:37
- MRI弁護団、法曹資格ありながら、強欲集団ですね。
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